DJIから新型ドローンのMavic Miniが発売されることになり話題になっています。
何が話題かと言えば、このドローンの重量が199gで航空法が適応される重量の200gを下回っている点。航空法が適用されないため、200g以上であれば必要な航空局への飛行申請が不要となり、かなり飛行の制限が緩和されます。
とはいえ、200g未満のMavic Miniであってもどこでも自由に飛ばせるわけではありません。
この記事ではMavic Miniをはじめとする200g未満のドローンを飛ばす上で知っておくべき、飛行規制についてまとめました。
200gを境に代わるドローンの扱い
まず重量200gを境に何が変わるのかを説明します。
航空法上、重量200g以上のドローンは無人航空機という扱いなのに対し、200g未満(200gは含まれません、ご注意ください)は模型航空機という扱いです。
無人航空機と模型航空機では、航空法上の規制が大きく異なり、無人航空機では以下のような飛行に許可が必要な他、人口集中地区の上空などでも飛行許可が必要で、飛行は厳しく制限されています。
- 夜間飛行
- 祭りなどのイベント上空の飛行
- 目視外飛行
- 第三者または第三者の建物などから30未満の飛行
- 危険物の輸送
- 物の投下
他方で模型航空機に関しては、いくつか模型航空機でも守るべき規制はありますが、無人航空機ほど飛行が厳しく制限されてはいません。
Mavic Miniはプロペラガードをつけても模型航空機扱い
Mavic Miniは 模型航空機となるよう、日本向けにバッテリー容量を抑えて199gの重量となるようにして発売されます。
ただ199gというのはドローン本体+バッテリーの重量のため、「プロペラガードなどをつけると200gを超えてしまうため無人航空機扱いになってしまうのでは?」と心配されている方もおられるようです。
この点、ご安心ください。国土交通省による模型航空機の定義について、以下のように記述があります。
ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。
国土交通省のサイト
つまり模型航空機の200g未満というのは機体本体+バッテリーの重量であり、取り外しが可能なプロペラガードをあとからつけて200gを超えても問題ないということになります。
模型航空機(200g未満のドローン)に適用される規制
航空法99条の2
模型航空機は無人航空機ほど航空法による規制を受けませんが、模型航空機であっても航空法99条の2については適用されます。
これは 空港周辺などの特別な区域や一定の高度以上の飛行について 、国土交通大臣の飛行許可が必要という内容の項目になります。
以下、99条の2の原文です。
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
電子政府の総合窓口e-Gov
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
小型無人機等飛行禁止法
2019年5月17日に改正されたばかりの法律です。
重量に関係なくすべてのドローンに対してこの法律が適用されます。
内容としては 防衛関係施設やラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関連施設や関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域(対象地域の概ね周囲300m)の上空において飛行を制限するという内容です。
具体的な施設としては国会議事堂、内閣総理大臣官邸、行政機関の官舎、最高裁判所、皇居、原子力事業所の周辺地域があげられます。
警察庁のサイトに具体的な規制対象エリアの地図が載っていますので、ドローンを飛ばす際には参考にしてください。
電波法
通常ドローンで使う電波である2.4GHzを使用する場合、とくに届け出などは必要ありません。
ただし海外のドローンでよく使用されている5.8GHz帯の電波を使用する場合は、 アマチュア無線免許(4級以上)の取得が必要となります。
また電波法令で定めている技術基準に適合している無線機には技術基準適合証明マーク(技適マーク)がついています。
この技適マークがついていない無線機を使用する場合も電波法令違反となりますので注意が必要です。
Mavic Miniを発売するDJIのドローンは基本的に資格の必要ない2.4GHz帯の電波を使用していますので、特に電波法については心配する必要はないでしょう。
重要文化財保護法
国の重要文化財の周辺でもドローンの飛行は禁じられています。これは模型航空機も同じです。
ドローンにより重要文化財を傷つけてしまった場合は重要文化財保護法違反になります。
重要文化財保護法に違反した場合、以下の罰則が課せられる可能性があります。
- 5年以下のの懲役
- 30万円以下の罰金
各自治体ごとの条例
各自治ごとにドローンに関する条例が制定されている可能性がありますので、ドローンを飛ばす地域によって条例を確認しておく必要があります。
以下条例の一例を紹介します。
公園条例
東京都内の都立公園および都立庭園においては200g未満のドローンを含め、すべてのドローンの飛行が禁止されています。
同じく大阪府においても大阪市内の公園においてはドローンの飛行が禁止されています。
また、東京や大阪に限らず全国各地で公園でのドローン飛行を禁止しているケースが多いですので注意が必要です。
姫路城でのドローン飛行禁止
上で紹介した文化財保護法にも関連しますが、姫路城では過去に飛ばしたドローンが天守に衝突して、天守を損傷させるという事件が起きています。
これを受け姫路市では姫路城でのドローン飛行を禁止し、違反者には罰金を課すという条例が作られました。
管理者が禁止している
法律や条例でなくとも管理者がドローンの飛行を禁止している場合があります。
例えば、大阪の淀川を管理する淀川河川事務所では、以下のように原則ドローンでの飛行を禁止しています。
淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除 く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航 空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。
淀川河川事務所管内における無人航空機の飛行について
道路交通法
まず公道上でのドローンの離発着に関しては、道路を占拠する行為と考えられるため禁止です。
公道上でドローンを飛ばす場合は 「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある 」かがポイントとなります。
一概に線引きができないのが難しいところですが、例えば高速道路や幹線道路上であれば、何かトラブルがあれば被害が一般道の場合より大きくなることが容易に想像できますので、許可が必要と思われます。
また、通常時には交通量も多くなくドローンを許可なく飛ばせるような道路であっても、通勤時間帯は混雑するため危険とみなされるケースもあるかと思います。
いずれにしても道路交通法に関しては、線引きが難しいですので、公道上を飛ばす場合は道路を管轄する警察署に問い合わせるのが賢明です。
まとめ
Mavic Miniの登場でドローンを規制なく飛ばせると考える方も多いかと思いますが、200g未満のドローンであっても条例などで飛行が制限されている場合も多々あります。
ぜひ200g未満のドローンを飛ばす際は条例やその場所の管理者が禁止していないかなどを確認の上、安全に注意して飛ばしてください。
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